相続の手引き㉕ 財産管理型の寄与分

被相続人の財産を管理して、相続財産を維持・増加させた場合に寄与分が認められる場合があります。

財産の管理が特別の寄与と認められるためには、財産管理の必要性(専門業者等による管理が必要である場合)、財産管理行為に無償性・継続性があることが必要です。

例えば、相続人が被相続人所有の賃貸物件について業者に任せず無償で賃貸契約の締結業務を行い、賃料の督促の他、借家人に対する立退き交渉を長期間行っていた場合には特別な寄与が認められる可能性があると考えられます。

一方で、賃貸物件の管理を行っていたのは不動産業者であって相続人は管理を手伝っていたに過ぎないと行った場合や被相続人から毎月給与を得ていたという場合には、財産管理の必要性、無償性がなく、特別の寄与が認められないと考えられます。

ページトップへ戻ります