相続の手引き㊵ 経営承継円滑化法における遺留分に関する特例

1 経営承継円滑化法における遺留分に関する特例とは

後継者に自社株式や事業資産を集中して承継させようとしても、推定相続人が複数いる場合には、遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額請求権を行使され、遺留分侵害額の負担をするために自社株式や事業用資産を処分せざるを得なくなる場合があります。

このように遺留分を巡って事業承継が阻害されることを防止するために、経営承継円滑化法において民法の遺留分に関する特例が設けられています。

① 中小企業たる会社の現経営者(旧代表者)から後継者に贈与等された自社株式について

遺留分を算定するための財産(遺留分算定基礎財産)から除外する合意(除外合意)又は遺留分算定財産に算入する価額を合意時の時価に固定する合意(固定合意)ができます(経営承継円滑化法4条1項)。

除外合意によって、後継者が旧代表者から贈与等によって取得した自社株式について他の相続人は遺留分の主張をすることができなくなるため、後継者が予想外の多額の遺留分の支払い義務を負担することになるリスクを防止しながら、後継者に対して集中的に株式を承継させることが可能です。

また、固定合意は、旧代表者の死亡までに自社株式の価額が上昇した場合に、その上昇分が遺留分算定の基礎となることを防ぐことができます。

なお、除外合意と固定合意は組み合わせることができます。

② 中小企業たる個人事業者から後継者に贈与等された事業用資産について

遺留分を算定するための財産(遺留分算定基礎財産)から除外する合意(除外合意)ができます。

2 遺留分に関する特例が適用される要件

⑴ 対象となる会社等

①会社の場合

ア 特例中小会社

中小企業者(経営承継円滑化法2条)であり、かつ合意の時点で3年以上継続して事業を行っている非上場企業(同法3条1項)です。

イ 旧代表者

被相続人となる者が過去において会社の代表者か又は合意時点において会社の代表者である必要があります(経営承継円滑化法3条2項)。

ウ 後継者

後継者は、合意時点において会社の代表者であって、旧代表者等から自社株式の贈与を受けて会社の議決権の過半数を保有している必要があります(経営承継円滑化法3条3項)。

②個人事業者の場合

ア 旧個人事業者

特例の対象となる個人事業者(旧個人事業者)は、合意又は贈与の時点までに3年以上継続して事業を行っている個人事業者で、事業用資産の全部(事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合における当該共有に係る事業用資産についてはその有していた共有持分の全部。以下同じ。)を後継者に贈与する必要があります(経営承継円滑化法3条4項・施行規則2条1項)。

イ 後継者

個人事業後継者は、旧個人事業者から承継した事業を営む個人事業者であって旧個人事業者等から事業用資産の全部を取得し、当該事業用資産を自己の事業に供している必要があります(経営承継円滑化3条5項)。

⑶ 推定相続人及び後継者との間の合意

推定相続人(遺留分を有しない者は除く。)との間において、除外合意とするか固定合意とするか、後継者が自己株式を処分し又は旧代表者の生存中に後継者が会社代表者として当該会社の経営に従事しなくなった場合に後継者以外の推定相続人が取ることができる措置(経営承継円滑化法4条4項)等について、書面で合意する必要があります。

⑷ 経済産業大臣の確認(経営承継円滑化法7条1項)

後継者は、合意後1か月以内に確認申請書等を経済産業省中小企業庁事業環境部財務課又は各地方経済産業局に提出する必要があります。

⑸家庭裁判所の許可(経営承継円滑化法8条)

経済産業大臣の確認書の交付を受けた後継者は、確認を受けた日から1か月以内に、旧代表者の住所地の家庭裁判所に申立書等を提出して許可の申立てをする必要があります。

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