事業承継⑦従業員持株会の活用
税務上の評価方式(財産評価基本通達に定められた評価方式)に従えば、経営者の保有する株式を後継者が取得する場合には、後継者以外の者が取得する場合と比較して、株価が高く評価されることが多く、課税負担が高額になる傾向にあります。
そのため、後継者の資力が不十分な場合には、現経営者の株式の全てを後継者が取得することに支障が生じます。
そのようなケースにおける対策として、従業員持株会を設立し、現経営者の保有株式の一部を従業員持株会に買い取らせることが考えられます。これにより、後継者の課税負担を軽減することが可能となります。
また、従業員持株会には、上述した税務上の効果の他にも、福利厚生策として機能するとともに、従業員の経営参加意識を高揚させるなどのメリットもあります。