少数株主対策⑨ 議決権をコントロールする方法Ⅰ-種類株式の活用
会社法においては、内容の異なる2種類以上の株式を発行することが認められており、これを「種類株式」といいます。
種類株式を発行するためには、事前に株主総会特別決議により定款を変更し、種類株式を発行する旨の規定を設ける必要があります。
会社法上、種類株式は9種類用意されており、一定の制限の下、これを組み合わせ、又は条件を付すことなどによって、種類株式を自由にアレンジすることができます。
ところで、種類株式発行会社になるにあたっては、要求される法定手続が多く、その過程や内容に瑕疵が存在した場合には、後にその効力を争われることにもなりかねません。
具体的事案に則した最適な種類株式発行会社の制度設計をし、必要となる各種手続を瑕疵なく履践するためには、種類株式に精通した弁護士に依頼することが必要不可欠といえます。
会社法上、種類株式うち議決権のコントロールを行うのに役立つ種類株式としては、「議決権制限株式」、「拒否権付株式」、「役員選解任種類株式」の3種類が挙げられますので、次回以降説明します。