「会社内部紛争を防止するための非上場会社の株主管理・株主対策」株券11-株券発行会社における留意事項⑤
3 M&A・事業承継にあたっての留意事項
株券発行会社においては、株式の譲渡を行う場合、株券の交付が効力発生要件とされています(会社法128条)。
そのため、株式譲渡の方法により事業承継やM&Aを実行する場合には、まず、対象会社が株券発行会社であるか否かを確認することが非常に重要となります。
また、対象会社が株式譲渡の時点において株券不発行会社であったとしても、過去に対象会社が株券発行会社であった時期があるか否かについても、併せて確認しておくことが肝要です。
なぜなら、仮に対象会社が株券発行会社であった時期に、株式譲渡等が行われていた場合、譲受人に対して株券が交付されていなければ、当該株式譲渡の効力について疑義が生じ、現在の名義人が真の株主ではない可能性あるからです。
<続く>