「会社内部紛争を防止するための非上場会社の株主管理・株主対策」株券15-株券不発行会社への移行②

2 株券不発行会社への移行手続

株券発行会社を株券不発行会社へと移行させるには、株主総会の特別決議(株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成)による定款変更(株券を発行する旨の定款の定めを廃止)(会社法466条、会社法309条2項11号)と、公告並びに株主及び登録株式質権者に対する各別の通知が必要となります(会社法218条1項)。

当該公告及び通知には、①株券廃止の定款変更をする旨、②株券廃止の定款変更の効力発生日、③当該定款変更効力発生日に株券が無効となる旨を記載し、定款変更の効力発生日の2週間前までに実施する必要があります(会社法218条1項)。

なお、株式の全部が未発行の株券発行会社の場合には、上記①及び②の事項についてのみ、株主等に対して各別に通知し、又は公告をすれば足ります(会社法218条3項、4項)。

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「株主管理・少数株主対策ハンドブック」(日本加除出版)

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