「会社内部紛争を防止するための非上場会社の株主管理・株主対策」株主名簿1-株主名簿の概要①
1 株主名簿の意義
株主名簿とは、株主の氏名又は名称および住所、保有株式数・種類、株主取得年月日、株券番号を記録する帳簿で、会社法に基づき作成が義務付けられています(会社法121条)。
中小企業の中には、法人税等確定申告書別表二「同族会社等の判定に関する明細書」が株主名簿(あるいは代替されるもの)であると考えている企業も多く見受けられますが、株主名簿と同明細書とでは、根拠法規、作成目的、記載事項等が異なっているため、同明細書とは別途株主名簿の作成が必要です。
株主名簿の意義は、①株主と会社間の法律関係(集団的法律関係)を画一的に処理し会社の便宜を図ること、②株主や利害関係人の権利の確保・行使することの2点にあります。