「会社内部紛争を防止するための非上場会社の株主管理・株主対策」株主名簿3-株主名簿の概要③
3 株主等利害関係人の権利の確保・行使のための制度
(1)株主名簿閲覧謄写請求権
株式会社は、株主名簿をその本店に備え置かなければならず(会社法125条1項)、株主や債権者は、会社の営業時間内はいつでも、理由を明らかにした上で、当該株主名簿を閲覧・謄写を請求することができます(会社法125条2項)。
当該請求によって株主は、自己が株主であることを証明したり、当該株主名簿に記載された株主情報に基づき、少数株主権の行使や、プロキシーファイトのための仲間を探すことができます。
株主名簿閲覧謄写請求についての詳細は、後に掲載する記事をご参照下さい。
(2)株主名簿記載事項証明書
株券不発行会社においては、株主は、会社に対し、株主名簿に記載された自身の株主に関する情報が記載された書面(株主名簿記載事項証明書)の交付を求めることができます(会社法122条)。
この株主名簿記載事項証明書は、株式譲渡等の際に、自己が株主であることを証明するために用いられます。
一方、株券発行会社においては、株券自体が株主であることを推認させる強力な資料となるため(会社法131条1項参照)、このような制度は設けられていません。