相続の基礎知識㉛-配偶者居住権Ⅳ-
(7)居住建物の修繕等
配偶者は居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができます。配偶者が相当な期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物所有者は修繕をすることができます。居住建物が修繕を要するとき、又は居住建物について権利を主張するものがあるときは、配偶者は居住建物所有者に対し遅滞なくその旨通知する必要があります(民法1033条)。もっとも、居住建物所有者が既にこれらの事情を知っているときは、通知する必要はありません(同条③ただし書)。
(8)居住建物の費用の負担
配偶者は居住建物の通常の必要費を負担します(民法1034条①)。通常の必要費とは、固定資産税や通常の修繕費のことをいいます。通常の必要費以外の費用については、償還請求をすることができます(同条②、583条②)。
損害賠償及び費用償還請求については、期間が制限されており、居住建物所有者が返還を受けた時から1年以内に請求する必要があります(民法1036条、600条)。
(9)居住建物の返還等
配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物に共有持分を有する場合を除き、居住建物を返還しなければなりません(民法1035条①)。配偶者が相続開始後に附属させた物がある場合、分離することができない物又は過分の費用を要する場合を除き、収去する必要があります(同条②、民法599条①)。また、居住建物に損傷が生じた場合には、通常損耗(例えば、日照等による畳の変色、家具の設置痕など、通常の使用方法によっても生じるであろう損耗のこと)や経年変化(耐用年数経過による設備の故障など)の場合を除き、原状回復義務を負います。ただし、配偶者の責めに帰することができない事由がある場合は原状回復義務を負いません(民法1035条②、621条)。
<続く>