相続の基礎知識㉞-遺産分割に関する見直しⅠ-
1 はじめに
平成30年の改正により、遺産分割に関しては、持戻し免除の意思表示の推定規定の創設、遺産分割前の仮払制度等の創設、遺産の一部分割の明文化、遺産分割前の遺産に属する財産が処分された場合の規定の創設がなされました。これらの規定は、令和元年7月1日に施行されました。
2 配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定規定)
婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地を遺贈又は贈与したときは、その遺贈又は贈与について、被相続人は持戻し免除の意思表示をしたものと推定することになりました(民法903条④)。配偶者居住権の遺贈についても同様です(民法1028条③)。
持戻しとは、遺贈及び一定の要件を満たす生前贈与、すなわち、特別受益を受けた相続人がいる場合に、相続開始時の財産に特別受益を加算したものを相続財産とみなし、各相続人の相続分を算定することをいいます。すなわち、特別受益の持戻しが行われる場合には、特別受益を受けた相続人の取得する財産は、特別受益を受けなかった場合と変わらないものとなります。詳しくは、相続の基礎知識⑩、相続の基礎知識⑪をご覧ください。
持戻し免除の意思表示が推定されるということは、他の相続人によって被相続人に現実に持戻し免除の意思表示がなかったことが立証されない限り、持戻し免除の意思表示があったものとして扱われるということを意味します。夫婦間における居住用不動産の贈与等は配偶者の老後の生活保障のために行われることが一般的であり、被相続人が、自らの死後に特別受益による持戻し免除すると考えていることが通常であるためです。
この規定により、遺贈又は贈与を受けた居住不動産について特別受益として扱う必要がなくなり、配偶者は遺産分割においてより多くの財産を取得することができるようになります。
この規定も、配偶者居住権と同様、配偶者保護を目的とする規定です。
<続く>