相続の基礎知識㊳-遺言制度に関する見直しⅠ-
1 はじめに
遺言制度については、自筆証書遺言の方式緩和、自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度の創設、遺贈義務者の引渡義務等、遺言執行者の権限の明確化の改正がされました。自筆証書遺言の方式緩和は平成31年1月13日、自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度は令和2年7月10日、遺贈義務者の引渡義務等及び遺言執行者の権限の明確化の規定は令和元年7月1日に施行されています。
2 自筆証書遺言の方式緩和
財産目録とは、遺産となる各財産を特定するための事項を記載するものです。具体的には、不動産では登記事項、預貯金では金融機関名、預金の種別、口座番号が記載されます。
従前の制度では、自筆証書遺言を作成する場合、遺言者は、財産目録についても自筆する必要がありました。そのため、遺言者にとって、作成の負担が大きくなっていました。
相続法改正により、自筆証書に一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合、目録については自書の必要がなくなります。これにより、パソコン等で作成した目録を添付することができるようになります。また、不動産登記事項証明書を目録として添付することも可能となります。
ただし、目録については毎葉(両面記載の場合は両面)に署名・押印が必要です。また、加除その他の変更については、遺言者がその場所を指示し、変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ変更場所に印を押す必要があります(民法968条②)。
<続く>