相続の基礎知識㊴-遺言制度に関する見直しⅡ-
3 自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度の創設
(1)自筆証書遺言に係る遺言書の保管
民法968条に定めがある自筆証書遺言について、法務局において保管する制度が創設されます(法務局における遺言書の保管等に関する法律。以下「保管法」といいます。)。
これまで、自筆遺言証書は、遺言者の自宅で保管される場合が多く、紛失、相続人による破棄、隠匿、改ざんといった問題点があったため、それらを防止し、相続人間の争いを予防するための制度です。
(2)遺言書の保管の申請
保管の申請の対象となるのは、自筆証書遺言のみです(保管法1条)。また、遺言書は、法務省令で定める様式に従って作成した封のされていないものである必要があります(保管法4条②)。
遺言書の保管の申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(法務局のうち法務大臣の指定する法務局(保管法2条①))の遺言書保管官に対してすることができます(保管法4条③)。遺言書の保管の申請は、遺言者が遺言書保管所に自ら出頭して行う必要があります(保管法4条⑥)。
(3)遺言書の保管等
遺言書保管官は、原本を保管するとともに、その画像情報等の遺言書に係る情報を管理します(保管法6条、7条)。保管期間は政令で定めます(保管法6条⑤)。
遺言者は、保管されている遺言書について、自ら出頭することにより、その閲覧を請求することができます(保管法6条②)。遺言者の生存中は、遺言者以外の方は、遺言書の閲覧を行うことはできません。
また、遺言書の保管の申請を撤回することができます。保管の申請が撤回されると、遺言書保管官は、遺言者に遺言書を返還するとともに遺言書に係る情報を消去します(保管法8条)。
(4)遺言書情報証明書の交付等
遺言者の相続人、受遺者等の関係相続人等は、遺言者の死亡後、遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができます。交付請求については、遺言書を保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所においてもすることができます。遺言書保管官は、遺言書情報証明書を交付し又は相続人等に遺言書の閲覧をさせたときは、速やかに、当該遺言書を保管している旨を遺言者の相続人、受遺者及び遺言執行者に通知します(保管法9条)。
(5)遺言書保管事実証明書の交付
何人も、自己が相続人、受遺者等の関係相続人等となっている遺言書(関係遺言書)の保管の有無及び保管されている場合には遺言書の作成年月日、遺言書保管所の名称等について証明した書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求することができます。交付請求については、遺言書を保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所においてもすることができます(保管法10条)。
(6)遺言書の検認の適用除外
遺言書保管所に保管されている遺言書については、 遺言書の検認(民法1004条①)の規定は、適用されません(保管法11条)。これにより、相続人は、速やかに遺言書に基づく遺産分割手続を行うことができます。
*遺言書の検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続をいいます。遺言書の検認は、遺言書の保管者又は発見した相続人が、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく、遺言書を、遺言者の最後の住所地の管轄家庭裁判所に提出して、検認を行うことを請求することによって行われます。
(遺言者)
↓ 保管申請
法務局<遺言保管所>
↑ 遺言書情報証明書の交付請求
↑ 遺言書保管事実証明書の交付請求
(相続人) ※検認不要
<続く>