相続の基礎知識㊵-遺言制度に関する見直しⅢ-
4 遺贈義務者の引渡義務等
不特定物の遺贈義務者の担保責任を定めた民法998条を改正し、遺贈義務者の引渡義務を定めました。これによると、遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始時(その後に遺贈の目的として特定した場合はその特定した時)の状態で引き渡す、又は移転する義務を負うことになります。遺言者が遺言において別段の意思表示をしたときは、その意思が優先されます(民法998条)。
また、第三者の権利の目的である財産の遺贈について定めた民法1000条は削除されています。
<続く>