相続の基礎知識㊹-遺留分制度に関する見直しⅢ-
(2)遺産分割の対象となる財産がある場合の算定方法
既に遺産分割が終了している場合も含めて遺産分割の対象財産がある場合には、遺留分侵害額の算定をするにあたり、遺留分から民法900条ないし904条の規定により算定した具体的相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額を控除します(民法1046条②)。
計算式は以下のとおりとなります。
・遺留分=(遺留分を算定するための財産の価額)×(民法1042条各号に定める遺留分率)
×(遺留分権利者の法定相続分)
・遺留分侵害額=(遺留分)-(遺留分権利者が受けた特別受益)
-(遺産分割の対象財産がある場合には具体的相続分に応じて取得すべき遺産の価額
(ただし、寄与分による修正は考慮しない))
+(民法899条の規定により遺留分権利者が承継する相続債務の額)
4 遺留分侵害額の算定における債務の取扱いに関する見直し
遺留分侵害額請求を受けた受遺者又は受贈者は、遺留分権利者が承継する債務について弁済等債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって遺留分侵害債務を消滅させることができます(民法1047条③)。
<続く>