相続の基礎知識㊻-相続人以外の者の貢献を考慮するための方策-
1 はじめに
相続人以外の者の貢献を考慮するための方策として、特別寄与者による特別寄与料の支払請求等の規定が定められました。これらの規定は、令和元年7月1日に施行されています。
2 特別の寄与
相続人以外の者の貢献を考慮するための方策として、特別寄与者による特別寄与料の支払請求が認められるようになりました。
すなわち、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(特別寄与者)は、相続開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を請求することができます(民法1050条①)。親族であっても、相続人、相続の放棄をした者及び相続人の欠格事由(民法891条)に該当し又は廃除によってその相続権を失った者は特別寄与者にはなり得ません。
例えば、長男の妻が被相続人の介護に尽くした場合に、その貢献に報いることができ、実質的公平を図ることができるようになります。
3 特別の寄与に関する審判事件
特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に替わる処分を請求することができます。ただし、特別寄与者が相続開始及び相続人を知ったときから6か月を経過したとき、又は相続開始時から1年を経過したときは、請求することはできません(民法1050条②)。
家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定めます(同条③)。特別寄与料の額は、相続財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることはできません(同条④)。相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に法定相続分(又は指定相続分)を乗じた額を負担することになります(同条⑤)。
管轄は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所になります(家事事件手続法216条の2)。家庭裁判所の審判に対しては即時抗告が可能です(同法216条の4)。
特別の寄与に関する審判事件を本案とする保全処分も可能です(同法216条の5)。
<続く>