相続の基礎知識③-法定相続人とその順位Ⅲ-
▎▎相続欠格
相続人が、以下の①から⑤の場合に該当するときは、相続権が剥奪されることになります(民法891Ⅰ~Ⅴ)。これを相続欠格といいます。もっとも、相続欠格となるのは、被相続人を故意に殺害した場合や遺言書を隠した場合など極めて限定的な場合です。
①故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者
(ただし、その者に是非の分別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは除かれます。)
③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
④詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
<続く>