相続の基礎知識⑤-法定相続人とその順位Ⅴ-
▎▎養子と相続
法律上、養子は、養子縁組の日から、養親の嫡出子(婚姻関係にある男女の間に生まれた子)としての地位を取得します(民法809)。そのため、被相続人に養子がいる場合、養子も実の子と同様に相続人となります。相続人としての順位や法定相続分の割合も、実の子とまったく同じです。
養子には、養子縁組後も実の親との親族関係がこれまでどおり存続する普通養子と、養子縁組によって、実の親や血族との親族関係が終了する特別養子*があります。特別養子の場合は、実の親との親族関係が終了しているため、現在の養親との関係でのみ相続人となります。これに対して、普通養子の場合には、実の親との親族関係も継続しているため、実の親と養親双方の関係で相続人となる点で注意が必要です。
*特別養子縁組は、家庭裁判所の審判により成立します(民法817の2)。養親の夫婦共同縁組、養親・養子の年齢、父母の同意、子の利益のための必要性が要件になります。
<続く>