相続の手引き①ー法定相続人の基本

相続について考える際、まず誰が相続人となるか確定する必要があります。

民法が定める法定相続人は、配偶者相続人と血族相続人に分けることができます。

⑴ 配偶者相続人

被相続人の配偶者は、常に相続人となります(民法890条)。そのため、相続人を調査する際はまず配偶者の有無を確認する必要があります。

⑵ 血族相続人

血族相続人には次のとおり順位が定められています(民法887条、889条)。

 第1順位:子

 第2順位:直系尊属(被相続人の父母、祖父母等)

 第3順位:兄弟姉妹

そして、先順位に位置づけられる血族相続人(及びその代襲者)がいないときにはじめて、後順位の血族相続人が相続人になります。なお、代襲相続については、別途説明します。

 

上のルールについて、簡単な事例に当てはめますと、次のようになります。

ⅰ) 夫、妻、子、夫の母、夫の弟がいるとき、夫が死亡したときその相続人になるのは、妻、子です。

ⅱ) 夫、妻、夫の母、夫の弟がいるとき、夫が死亡したときその相続人になるのは、妻、夫の母です。

ⅲ) 夫、妻、夫の弟がいるとき、夫が死亡したときその相続人になるのは、妻、夫の弟です。

ページトップへ戻ります