相続の手引き②-法定相続分について
相続人の確定の次に、各相続人がどれだけの相続分を有しているかが問題となります。
相続分は、遺言に定めが無い場合には、法定相続分によることになります(民法900条)。
法定相続分のルールは次のとおりです。
①子及び配偶者が相続人であるときは、配偶者1/2、子1/2
②配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者2/3、直系尊属1/3
③配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
④子、直系尊属、兄弟姉妹については、数人いるときは頭数で割る
上のルールについて、簡単な事例に当てはめると以下のようになります。
ⅰ) 夫、妻、子2人がいるとき、夫が死亡したときの法定相続分は妻1/2、子各1/4です。
ⅱ) 夫、妻、夫の母がいるとき、夫が死亡したときの法定相続分は妻2/3、夫の母1/3です。
ⅲ) 夫、妻、夫の兄弟2人がいるとき、夫が死亡したときの法定相続分は妻3/4、夫の兄弟各1/8です。