相続の手引き②-法定相続分について

相続人の確定の次に、各相続人がどれだけの相続分を有しているかが問題となります。

相続分は、遺言に定めが無い場合には、法定相続分によることになります(民法900条)。

法定相続分のルールは次のとおりです。

①子及び配偶者が相続人であるときは、配偶者1/2、子1/2

②配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者2/3、直系尊属1/3

③配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

④子、直系尊属、兄弟姉妹については、数人いるときは頭数で割る

 

上のルールについて、簡単な事例に当てはめると以下のようになります。

ⅰ) 夫、妻、子2人がいるとき、夫が死亡したときの法定相続分は妻1/2、子各1/4です。

ⅱ) 夫、妻、夫の母がいるとき、夫が死亡したときの法定相続分は妻2/3、夫の母1/3です。

ⅲ) 夫、妻、夫の兄弟2人がいるとき、夫が死亡したときの法定相続分は妻3/4、夫の兄弟各1/8です。

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