M&A 売り手側

M&A」とは、「Mergers and Acquisitions」(合併と買収)の略称で、2つ以上の企業が1つになること、企業が他企業を買い取ることをいいます。

広義のM&Aとしては、企業グループ内の再編も含まれますが、一般的には企業グループを超えた買収の意味で使われます。また、支配権(経営権)の異動を伴わない資本提携・業務提携もM&Aといわれることがありますが、これらは多くの場合「提携」として別個に論じられます。

売り手側にとって、M&Aは、自社の経営戦略上のポートフォリオから外れた部門や不採算事業を売却することにより「選択と集中」を実現する有効なツールとなります。また、事業承継の場面においては、事業を存続させ、従業員の雇用を維持できるとともに、事業を清算するよりもオーナーの手取り金額を増やせる可能性があることから、事業承継の選択肢として、近時では中小企業においても大きく注目されています。

当事務所においては、M&Aの検討段階からクロージング後の残務処理に至るまで、売り手側のM&Aの総合的な支援に力を入れております。

弁護士の必要性

売り手側のM&Aにおいても、買い手側のM&Aの場合と同様、デューデリジェンスや各種契約書の作成、交渉の各場面で、弁護士の関与が期待されています。また、売り手側特有の弁護士を関与させる必要性としては、契約交渉に入る前の段階における事前準備があげられます。

M&Aにおける売り手側の主たる目的は、対象会社(対象事業)をなるべく高い価格で売却すること、及び契約締結段階において売り手側にとって不利な条項(売り手側に義務を負わせる条項等)をなるべく排除することの2点でしょう。

これらを達成するためには、売却プロセスの開始に先立ち、対象会社のリスクを発見し、あらかじめ対象会社を磨き上げ、契約交渉の事前準備を行うことが重要になってきます。また当然に、各種リスクを踏まえたM&Aの交渉能力やM&A契約書を作成する能力も求められます。

しかし、事業承継の場面におけるM&A取引は、売り手側の経営者にとって、通常、人生で一度きりの取引であるため、絶対的な経験値が不足しており、またM&Aには高度に専門技術的かつ多面的な知識を要するため、弁護士等の専門家の関与なしに、有効かつ適切な事前対策を講じ、経験値の高い買い手側と対等に契約交渉を行うことは至難の業といえます。

ところで、売り手側が、M&A仲介会社を利用してM&A取引を行う場合には、通常、仲介会社がアドバイザリーサービスも提供しているため、敢えて弁護士等の専門家に依頼する必要性がないのではないかと考えている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、そもそもM&A仲介会社の役割は、「仲介」とあるように、売り手と買い手のマッチングから、M&A成立に至るまでのプロセスを管理し、最終契約の成立へと導くものに過ぎず、売り手側の代理人ではありません。そのため、M&A仲介会社は、売り手側にとって有利になるように各種契約書を作成し、あるいはM&A交渉を売り手に代わって行うことはできないのです。

また、仮にM&A仲介会社が売り手側、あるいは買い手側の一方に肩入れするようなことがあるとしても、M&A仲介会社は、成約による成功報酬を売り手側と買い手側の双方から得る報酬体系(潜在的利益相反)をとっている会社がほとんどですので、通常はリピーターとならない売り手側よりも、リピーターになり得る買い手側に肩入れする例が多い印象です。

以上のことから、M&A取引を開始するにあたって有効かつ適切な対策を講じ、M&A取引の交渉を有利に進めるためには、売り手側の絶対的な味方となってくれる弁護士に依頼する高度の必要性があるといえます。

なお、売り手側・買い手側に挟まれたM&A仲介会社の潜在的利益相反の問題から、近時では、専ら一方のためにM&A助言業務を行うファイナンシャル・アドバイザー(FA)の存在が注目を集めてきています。しかし、FAは、会社の方針を優先せざるを得ない面があるため、M&A取引にあたっては、やはり売り手の代理人として、純粋に売り手の利益を追求する弁護士に依頼するべきでしょう。

弁護士が主に関わる手続の概要

M&Aの売り手側弁護士が関わる手続は様々ありますが、以下ではM&Aの事前準備としてのセルサイド・デューデリジェンス及び各種契約書の作成の2点について簡単に説明します。

なお、弊所においては、M&A取引に入る前の段階のサービスとして、事前準備としてのセルサイド・デューデリジェンスの外、買い手をお探しの売り手側経営者様のために、適切な買い手のご紹介・探索等も承っております。

(1) セルサイド・デューデリジェンス

M&Aにおけるデューデリジェンスは、通常買い手側が対象会社に対して行うデューデリジェンスをいいますが、売り手側が、M&A取引に先立って対象会社のデューデリジェンスを実施することもあり、これを通常「セルサイドDD」といいます。

セルサイドDDは、主に売り手側の立場から、対象会社の売却価格をいくらに設定するのかという判断を行う目的や、売却に先立って対象会社のリスクを把握し、企業(事業)価値の磨き上げを実施して、売却価格の上昇を図る目的、あるいはリスクを踏まえたM&Aスキームを事前に検討し、想定される開示資料を準備する等して、円滑にM&A取引が行われるようにする目的で行われます。

セルサイドDDの内容としては、買い手側の実施するデューデリジェンスと同様に、

  1. ① 事業デューデリジェンス
  2. ② 財務デューデリジェンス
  3. ③ 法務デューデリジェンス
  4. ④ 税務デューデリジェンス
  5. ⑤ 労務(人事)デューデリジェンス
等があります。

中小企業においては、名義株など株式の帰属を巡る問題を抱えている会社が散見されますが、M&Aスキームとして株式譲渡を想定していた場合に、かかる株式帰属を巡る問題がM&A取引終盤において顕在化したときには、スキームの変更を迫られ、場合によっては取引の決裂要因ともなってしまい、それまでM&A取引にかけてきた多大なる時間・労力・費用等の各種コストが無駄になってしまいかねません。

このような無駄なコストを生じさせないようにするためにも、決裂要因となり得るリスク・問題点を事前にしっかりと把握するための有効かつ効果的なセルサイドDDを実施し、把握したリスク・問題点を解消する方策を実行しておくことが肝要となるのです。

弊所においては、想定されるM&Aスキームの外、対象会社の事業内容や規模、経営者様のご要望・ご予算などを踏まえ、費用対効果の観点から適切かつ有効な範囲のセルサイドDDの実施をご提案しております。

(2) 各種契約書の作成

M&A取引においては、各段階において、秘密保持契約書や基本合意書、最終契約書等の各種契約書を作成する必要があります。

契約書作成にあたっては、売り手側としては、セルサイドDDを通じて明らかとなった各種リスクや、予想される買い手側の指摘等を的確に把握・評価し、事前に対策を講じた上で、売り手側に不利な条項をなるべく削減するとともに、売却価格の最大化を図ることが重要となってきます。

一般的に、契約書の作成には弁護士が関与することが多いですが、特にM&Aの最終契約書については、弁護士が作成すべきですし、少なくとも弁護士による確認が必須の契約書であるといえます。

なぜなら、M&A取引は、取引額が大きく売り手側にとって重要な取引であるにも拘わらず、中小企業の場合、通常であれば売り手側の経営者にとって人生で一度きりの取引であり、経験値も不足していますので、M&A取引の集大成となる最終契約締結に際しては、法律の専門家である弁護士を関与させ、特に慎重な検討が必要となるのです。

なお、M&A取引において仲介会社やFAが関わっていたとしても、先に述べたように、真の味方となるのは弁護士ですので、何れにせよ契約書作成にあたって専門的知識を有する弁護士の関与は必要不可欠といえます。

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